ここでは、「著作権とは何?」から始まり、「著作物と著作者の関係」「著作権と出版権」「著作権使用料と印税の違い」などの基本的な疑問を、あなたが著作者であるという立場として、答えていこうと思います。 著作権とは? 本の原稿な … 米国の著作権法には「フェア・ユース」(公正利用)という考え方があります。ものすごく簡単に言えば、仮に著作物を許可なく利用(コピー等)しても、「誰も損してないだろ、常識的に考えて」という場合には著作権侵害としないという考え方です。法律上は、以下の点を考慮して「フェア・ユース」かどうかが判断されることになります。, 1.利用の目的と性格(営利目的か非営利か等)2.著作物の性質(高度な創作か事実に基づいたものか等)3.利用された部分の量と重要性4.著作物の潜在的価値に対する利用の及ぼす影響(著作者が損をするか等), 具体的には、このチェックリスト(PDF)で見るとわかりやすいでしょう。左側にチェックが多く付くほど、「フェア・ユース」が認められる可能性が高くなります。たとえば、作品の一部を(誹謗中傷目的ではなく)パロディとして改変し、非営利で公開した場合には(絶対ではないですが)「フェア・ユース」とされる可能性が高いと言えます。, たまに勘違いして、日本で他人の著作物を使って「これはフェア・ユースだからOK」なんて言っている人がいますが、日本の著作権法には「フェア・ユース」の概念はありません。解釈論としても「フェア・ユース」の法理が適用されることはまずないようです。日本の著作権法では著作物を許諾なく利用できるパターンは、著作権法の法文として列挙されています(30条から37条当たり)。具体的には、私的複製だとか引用目的などです。, つまり、日本ではどういう場合に許諾なく使えるかの条件が法文でがっちりと決められているということです。米国のようにおおざっぱに決めておいて、争いがあったら裁判で決めましょうという仕組みではありません。ちなみに、米国では私的複製の問題も「フェア・ユース」かどうかとして議論されますので、有名な「ベータマックス訴訟」のようなことが起こります。最近でも、DMCA関連でいろいろあるようです。, 一般に、日本式でどこまでがOKなのかを法律として明文化しておくと、何が合法で何が違法なのがはっきりするというメリットがありますが、世の中の変化が激しいときには、法律が世の中の現状に合わなくなってしまうというリスクがあります。もちろん、法律を世の中の現状に合わせて変えていけばよいのですが、どうしてもスピード的に追いつけないケースもあります。, 一方、アメリカ式におおざっぱに決めておくと、融通は利きますし、世の中の変化にも追随しやすいのですが、グレーゾーンが常に存在しますのでこれってひょっとすると違法じゃないのという不安定な状況になりますし、利害の衝突が合ったときには裁判でカタを付けることになってしまいます。行き過ぎた訴訟社会となって、得するのは弁護士だけということにもなりかねません。, しかし、環境の変化が急速な著作権の世界ではある程度は「フェア・ユース」の考え方を採用して柔軟性を高めた方がよいのではという識者(例:『著作権法概説』田村善之)もおられるようですし、私もそう思います。ただし、そもそも米国の法体系は判例重視、日本の法体系は制定法重視なので、米国著作権の「フェア・ユース」の考え方をそのまま日本に適用するのは難しいのですが、立法テクニックとして調整は付くと思います。, 「フェア・ユース」の法理なんて認めたら、消費者の違法コピーを助長するだけではと思われるかもしれませんが、「フェア・ユース」の考え方がないということは企業側にとっても不都合な場合があります。, たとえば、日本の著作権法の解釈では、サーチエンジンがWebコンテンツのキャッシュを作成することは複製とされています。当然ながら、私的複製でも引用目的でもないですから、文言通り解釈すれば、サーチエンジン企業はWebコンテンツ制作者の著作権を侵害していることになります(「黙示許諾」があるのでOKではという説あり)。なので、日本のサーチエンジン企業は米国にサーバを置いて、侵害を回避しているようです(米国では、グーグルと某作家の間の裁判の結果、サーチエンジンがキャッシュにコピーするのは「フェア・ユース」との判例がありますので大丈夫なわけです)。, さすがにこれはまずいので、検索業者のキャッシュへの複製は許諾がなくてもOKとする著作権法の改正の動きがありますが、今年中に検討を行うというレベルでスピード的にはまったく現状に追いつけていません。さらに言えば、著作権侵害の刑事犯罪では属地主義ではなく属人主義が適用されるので、日本人が複製を行う限り米国にサーバをおいても著作権侵害の刑事責任は回避できないのではという説もあったりする(やはり「黙示許諾」でOKだという説もあり)ので、現状ではサーチエンジン企業に勤務する日本国籍社員のみなさんは、懲役10年以下(本年7月の著作権法改正以降)に相当する重大な刑事犯罪を犯している可能性があるわけです(皮肉として書いてますので念のため)。, まー、こういう明らかにおかしな状況を防ぐためにも、日本の著作権制度においても何らかの形で「フェア・ユース」的な考え方を取り込むことは重要ではと思うわけです。, 株式会社テックバイザージェイピー(TVJP) 代表取締役 弁理士 外の違い. William F. Patry(1995). 3 2.著作権登録 登録事項 著作物の創作(著作権の取得)・・・registration 著作権の譲渡・ライセンス・・・recordation 登録の効果 訴訟要件(411条)・・・ベルヌ条約加盟後は、米 国著作物のみ 著作権保有等の推定効(410条)・・・一応の証明 法定賠償請求権の恩典(504条) § 107、107条の参考日本語訳) によれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、そ … 対象物・・・著作隣接権制度がない 著作権登録制度・・・著作物の登録、訴訟要件 権利内容・・・5つの支分権、輸入権、輸出権 権利制限・・・一般的権利制限規定(フェア・ユース) プロバイダの責任制限 著作権が譲渡されると,譲受人は,譲渡を受けた範 囲内でその著作物の排他的利用権を専有し,併せて, 他人に対し利用許諾を行う権原も取得する。この点で, 著作権の譲渡は,著作物の利用許諾(同法63条)と 区別される。 3008の3法案はいずれもそのような改正案を含んでいる。, 1976年制定の著作権改正法 (1978年1月1日より施行) では「批評、解説、ニュース報道、教授(教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む)、研究、調査等を目的とする」[註 1]場合のフェアユースを認めているが、著作物の利用がフェアユースになるか否かについては少なくとも以下のような4要素を判断指針とする。なお、下で示された4要素はあくまで例示に過ぎず、5つ目以降の要素を検討することも認められている[註 2][6]。, 1976年の著作権改正法は著作物の無断利用がフェアユースとされる場合の要件を大まかに規定しており、判断指針として条文化されているに過ぎない(これに対し、§108以下の規定に基づく著作権の制限は準則として示されている)。このため、フェアユースになるか否かは個々のケースについて裁判所が判断する。またこれらの判断要素についてはある要素が他の要素より重きを置くことを要求されておらず、フェアユースになるか否かはこれらの要素を総合的に判断することによって決めることになる。ただし、実際上は4番目の「市場への影響」が最も重視されることを多く、裁判所もその事実を認めている[18]。, このようにフェアユースの法理は抽象的な判断指針として示されているに過ぎず非常に曖昧な点があるため、個々のケースについて著作物の無断利用が著作権侵害になるのか否かに関して訴訟で深刻な争いが起きやすい。例えば日本の著作権法には私的使用のための著作物の複製に関する規定が存在するが(著作権法30条)、米国著作権法には同旨の規定が存在しない。そのため、テレビ放送の私的使用のための家庭内録画が著作権侵害になるか否かにつき深刻に争われたことがある(Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc., 464 U.S. 417、いわゆるベータマックス事件)。, なお、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約を批准しているアメリカ合衆国は同条約第九条第二項で示されたスリー・ステップ・テスト(英語版)に合致した条件で著作権制限規定を盛り込み、施行せねばならず、「特別の場合について」というベルヌ条約の定めを遵守しているのかという疑問が、学者から提起されることがあるが、加盟国からフェアユースについて異議が提出されたことはない[19]。また、学説の通説も「米国法のフェアユースはスリー・ステップ・テストに反しない」とする解釈が大多数を占めている[19]。, 未公開であることを理由にフェアユースの成立を否定した、1985年のハーパー・アンド・ロー対ネイションエンタープライズ裁判(英語版)以降、未公開であることを決定的な理由としてフェアユースの成立を否定した下級裁判所の判決が相次いだため、「[4要素]を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。」という文言が1992年の著作権改正法(英語版)で追加された[20]。これは未公表であることにより一律してフェアユースを認めないとなると、歴史研究の分野に悪影響を及ぼすとされたためである[21]。, 「著作権法全体の中で最も厄介である」(the most troublesome in the whole copyright) と言わしめた[2]フェアユースの法理は法的予見性に問題があるため、アメリカ合衆国では各種の業界団体が著作物の利用に関する詳細なガイドラインを定めていることがある[22]。例えば教育目的の著作物の利用については教育機関、出版業者などにより Guidelines for Classroom Copying in Not-For-Profit Educational Institutions with Respect to Books and Periodicals や Guidelines for Educational Uses of Music というガイドラインが作成されている。一方で、エリック・J・シュワルツは、フェアユースとして許容される複製の量や方法を明文で規定することは不可能であろう、としている[18]。, 欧州連合 (EU) では、米国著作権法のようなフェアユースの法理による、一般的な著作権制限の条項に対して否定的な立場をとり、個別列記の方式をとっている[23]。この方針は、2001年のEU情報社会指令に起因する。情報社会指令では、制限条項を21条件に限定しているだけでなく、EU加盟国の国内法でこの21条件以外を追加規定することを禁じている[24]。また、2019年にDSM著作権指令が成立したことから、EUでは制限条項を新たに3条件追加している[25]。, フェアユースの法理を採用するかは、法的な安定性と柔軟性のどちらを重視するかに依存する。欧州各国のように限定列挙すれば、著作権者にとっては著作財産権の価値が高まると同時に、著作物の創作のための投資と回収の見通しが立ちやすくなる。一方で米国のように一般的な基準を設け、個別判断は裁判所に任せることで、著作物の内容や流通経路といった社会的・技術的な変化にも対応しやすくなるメリットが考えられる[26]。実際、フェアユースを導入している米国よりも、導入していない欧州の方が、インターネットを通じた著作権侵害の件数が多いとの指摘がなされている (2013年時点での比較)[23]。, たとえば、Googleサジェスト機能 (オートコンプリート機能) が著作権法上の複製権侵害に該当するかについて、欧州各国の司法判断は分かれている[27]。楽曲を例にとると、一般ユーザがGoogle検索で「共有サイト、大量アップロード、高速シェア」などとキーワード入力すると、違法なデジタル楽曲シェアサイトが検索ヒットすることから、Googleが著作権侵害サイトにユーザを誘導してしまうおそれがある。これに対し、フランスではパリ大審裁がGoogle有利の判決を2011年5月に出している。これは、サジェストされた検索結果が必ずしも違法サイトに限らないとの理由からである[28]。スペインの最高裁もデ・ミニミスだとして、Googleのデータキャッシングが著作権侵害に当たらないと判示している。しかしベルギーでは同件について違法と判示されている[27]。著作権法の改正は常に技術革新の後追いとなるため、条文で公正利用の条件を個別規定するより、司法判断に託す方が公平性が保てるとして、フェアユースの欧州導入に賛成の意見もある[23]。, 英米法を採用するイギリスにおいては、1988年著作権・意匠・特許法(英語版)第29条により、フェアディーリング(英語版)が法で定められており、「非商業目的のための研究」(第1項)または「私的学習」(第1c項)[29]において複製が認められている[29]が、商業利用は認められていない点でアメリカのフェアユースとは異なる。また、米国法で明文化されている4要件などの具体的要件は、英国法において明文化されていない。ただし、数々の判例により、以下の3要素を決定的要素として審判されている[30]。, 一方、司書や図書館員が図書館で業務を行う際は「1989年著作権規則(司書およびアーキビスト)(著作権を有する素材の複製)」 (The Copyright (Librarians and Archivists) (Copying of Copyright Material) Regulations 1989) に従う必要があり、これに反する行為をフェアディーリングの下、行なうことは禁じられている(第3項第a号)[31]。また、逆コンパイルやそのためにプログラムを複製することもフェアディーリングの対象外であると明示されている(第3項第a号、同項第b号)[31]。, フェアディーリングと同様の条項はイギリスのみならず、イギリスと同様の法体系を有する国家においても採用されている[32]。なお、(場合によっては商業利用をも認める)アメリカ式のフェアユースの導入を呼びかける声も存在するが、法文化の差異から、導入には消極的である[32]。, イスラエルでは2007年11月に改正著作権法がクネセトを通過、米国式のフェアユース規定が盛り込まれた。改正法は2008年5月から有効となり著作物の個人学習、調査、批評、報道、引用、学問、教育などの用途に限りフェアユースが認められる[33]。改正法は4項からなり、アメリカ合衆国著作権法におけるフェアユース規定(合衆国法典第17編第107条 17 U.S.C. 実はcopyright(コピーライト、©ï¼‰ã®è¡¨ç¤ºã¯å¿…須ではない! ¨ç¬¬107条 17 U.S.C. 主な違いは3つほどあります。 ①罰金の額 日本で著作権違反をした場合、利益の数%が罰則として科せられますが、アメリカでは違反した会社の規模によって決まるため、数億円~数十億円の罰金が科せられることもあります。 ②裁判の期間 2.日米における音楽著作権の相違と留意点 ・アメリカには著作隣接権制度がないため、日本とビジネスのスキームが大きく異なります。 なぜ隣接権制度がないのか、それが音楽ビジネスにどのような影響を与えているかを解説します。 3.今後の動向について § 107)とは異なる。, 日本において日本国著作権法30条 - 47条の3によって定められた範囲を超えて著作物を利用した場合に、フェアユースの抗弁によって著作権侵害を否定できるかがしばしば論点となる。著作権法1条(法目的)に見られる「文化的所産の公正な利用に留意」の文言に基づいてフェアユースの抗弁を認める説も存在するが、現在のところそれを認めた裁判例は存在しない。逆に「ラストメッセージin最終号事件」[35]や「ウォール・ストリート・ジャーナル事件」[註 4]のようにフェアユースを否定した判例は存在する[37]。, もっとも権利濫用(民法1条3項)、公序良俗違反(民法90条)、黙示許諾といった民法上の法理に基づく抗弁によって(著作権の行使を免れるという点で)フェアユースに類似する法的効果が認められる余地はある。ただし権利濫用は基本的に著作権者側の行為態様を、公序良俗違反は国家秩序や社会道徳をそれぞれ問題とするものであるのに対し、フェアユースの場合は著作物の利用者側の事情を問題とするものであるため必ずしも重なり合うものでもない。また黙示の許諾がある場合は著作権者による権利処分があったと認定できる場合であり、フェアユースの法理と適用場面が重なるわけではない。, また、「雪月花事件[38][註 5]」のように著作権の保護範囲を限定的に解釈することや、「はたらくじどうしゃ事件[41][註 6]」のように権利制限の拡張解釈などによって、フェアユース的な利用行為が認められているケースも存在する。引用においては明瞭区別性と付従性の二要件を満たさずとも、著作権法第32条1項に規定された要件を満たせば、引用として認めるという考え方が存在し、法解釈の幅が広い引用はフェアユース的利用を認められやすいと考えられる[45]。, 麻生内閣時代の政府の知的財産戦略本部は、日本の著作権法の著作権制限規定は図書館での複製にかかわる第31条をはじめとして著作物利用の個別具体の事例に沿って規定されている一方で技術革新のスピードや変化の速い社会状況においては適切に実態を反映することは困難である[註 7]ことなどからフェアユース規定と同様の著作権制限の一般規定(権利制限の一般規定)を導入することが適当であるとし、文化審議会著作権分科会などで検討され[46]、2010年1月20日、報告書が文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に提出された[47]。, もっとも検討されるのみで、2015年現在までのところフェアユース規定は法律化されていない。法学者の斉藤博は、日本の法体系上、制定法を重視しているため、(判例で法律が作られていくコモン・ロー上で定められた)フェアユースの思想は日本では受け入れ難いとしている[37]。2016年10月24日、日本新聞協会・日本映画製作者連盟・日本音楽事業者協会・日本雑誌協会・日本書籍出版協会・日本民間放送連盟・日本レコード協会の7つの団体は、文化審議会著作権分科会が「柔軟な権利制限規定」として導入を検討しているフェアユース条項に対し、こうした条項は、フェアユース下においても違法である著作権侵害を、「これはフェアユースだ」と居直るものが現れたり、正しい知識を持たずに誤って侵害してしまうものが現れたりする恐れがあるとし、反対する意見書を文化庁に提出した[48]。, the most troublesome in the whole copyright, The Copyright (Librarians and Archivists) (Copying of Copyright Material) Regulations 1989, 未公開の著作物を著作者の許諾なしに出版し、フェアユースの適用を求めたが却下された事例として知られる、ハーパー・アンド・ロー対ネイションエンタープライズ裁判でも、「必ずしも決定的でないとしても、鍵となる要素」としている, ただし、本件では、仮に日本国内でフェアユースが認められていたとしても、4要素に照らしてフェアユースは成り立たないとした判決が出されている, 著作性を有する書が飾られた部屋で照明器具のカタログを作成するため、撮影を行っていたところ、前述書が写り込んでしまった事例, Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針, Wikipedia:FAQ 画像などのファイル#フェアユースによるファイルのアップロードはできますか, http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009031601000648.html, http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1001/20/news087.html, “Law and Technology | Fair Use in Europe [法と科学技術 | 欧州におけるフェアユース]”, https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications_ACM.pdf, 鳥澤孝之「動向レビュー Google Book Searchクラスアクション(集合代表訴訟)和解の動向とわが国の著作権制度の課題」カレントアウェアネス No.302 (2009年)12-17頁, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=フェアユース&oldid=80468084. *本稿は、2012å¹´2月21日開催の著作権研究会での講演原稿に、講演者が加筆・修正を加えたものである。 講 演 録 国際社会における日本の著作権法 ―クリエイタ指向アプローチの可能性―* 立教大学法学部教授 上野 達弘※ 崎潤一郎の作品が、18年には山本周五郎の作品がそれぞれパブリック・ドメイン(PD)となったが、これらの作品の著作権は復活しない。一方、19年には藤田嗣治 … されるのは制作者の没後50年とされています。 これは世界共通のものではなく、アメリカでは没後70年、法人著者の場合は発行後95年間、または制作後120年間のどちらか短い方と定められています。 体的にどのような内容なのでしょうか。 城所: フェアユースというのは、アメリカの著作権法107条にある規定で、次のように書かれています。 「批評、解説、ニュース報道、教授、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユース(公正な利用)は、著作権の侵害とならない」 そして、著作物の利用が「フェアユース」にあたるかどうかを判 … • 知的財産権 > 著作権 > 著作権法 (曖昧さ回避) > 著作権法 (アメリカ合衆国) itと著作権は切っても切れない関係。それはこれまでも、そしてこれからも。 2010-12-14 19:07:15 入力時間 / 15:27. 世にはびこる情報がデジタルになるほど問題が浮き彫りになっている著作権。 The Fair Use Privilege in Copyright Law(2nd ed.) Washington D.C.: BNA Books. と活用の調整〜 第2節 本稿の趣旨 〜人格権的アプローチ〜 第2ç«  著作者に関する一考察 第1節 著作者とは 〜法人の創作主体性・人権享有 主体性の検討〜 § 107、107条の参考日本語訳) によれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。このことを「フェアユースの法理」とよぶことがある。, 米国におけるフェアユースの大きな特徴の一つは、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる場合(言い換えれば著作権が制限される場合)について、欧州連合や日本の著作権法のように具体的な類型を列挙する(限定的使用のための複製や引用、裁判手続等における複製など。後述参照)のではなく、抽象的な判断指針として示していることである。, フェアユースの法理は、米国において1841年の Folsom v. Marsh 判決(マサチューセッツ州連邦巡回裁判所)において最初に確立されたものとされる(例えばCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc.の最高裁判決)[1]。, Folsom v. Marsh判決では、ジョージ・ワシントンの書簡に伝記を付した著作物を編纂した原告が、そこに掲載されたワシントンの文章の抜粋をふんだんに盛り込んだ伝記を記した被告を訴えたもので、ストーリー裁判官はイギリスの判例を参照しつつ被告の利用が正当化可能な利用であるかどうかを検討した。その中で、この種の問題については往々にして以下の3つの要素を考慮することが必要になるという見解を述べた。これらは後の裁判で参照され、現在の4つの要素を考慮する考え方となっていった。, 判例を通じて形成されたフェアユースの法理は、1976年制定の著作権改正法(英語版)で初めて条文として盛り込まれた (§107) [2]。この条文化は判例の確立した考え方を立法によって変更するものではなく、単に条文に盛り込んだものだとされる[3]。なお、これ以前にも1960年代にはフェアユースの4要素を法の条文に盛り込もうという試みは存在している。Patry (1995) によれば1964年のH.R. 音楽を利用するときの手続き方法、問い合わせ窓口、著作権使用料について紹介します。日本音楽著作権協会 jasrac 米国の著作権法には「フェア・ユース」(公正利用)という考え方があります。ものすごく簡単に言えば、仮に著作物を許可なく利用(コピー等)しても、「誰も損してないだろ、常識的に考えて」という場合には著作権侵害としないという考え方です。 IT、知財、翻訳サービスを中心とした新しいタイプのリサーチ会社を目指しています。, オルタナティブ・ブログは、専門スタッフにより、企画・構成されています。入力頂いた内容は、アイティメディアの他、オルタナティブ・ブログ、及び本記事執筆会社に提供されます。, メディア一覧 | 公式SNS | 広告案内 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | RSS | 運営会社 | 採用情報, WebパフォーマンスがUPしたらコストが2/3に!(世界最高速クラスCMS実行環境「KUSANAGI」導入事例コラム), リモート会議は双方向コミュニケーションだ、という間違った思い込みが、コミュニケーションを難しくする, デジタルファーストを成功させるAI活用のステップ~ミン・スン Appier チーフAIサイエンティスト 兼 台湾国立清華大学准教授, CTC教育サービス【新コース】AWS認定トレーニング Advanced Architecting on AWS リリース!. § 107)と同じように、利用目的がフェアユースに該当するか否かの規定が設けられている。, 日本国著作権法においても、著作権の効力が及ばない著作物の利用行為が規定されている(日本国著作権法30条〜47条の3)。しかし日本国著作権法における著作権の制限規定は、著作権の効力が及ばない著作物の利用態様を個別具体的に列挙したものである[34]点でそれを一般的抽象的に規定したアメリカ合衆国著作権法におけるフェアユース規定(合衆国法典第17編第107条 17 U.S.C. 著作権情報センター(CRIC)は、著作権の正しい理解と、より良い著作権制度の実現を目指し、著作権思想の普及、著作権関連情報の収集・提供、研究会・研修講座、調査研究、国際協力・交流など多彩に活動しています。 フェアユース (fair use、公正利用とも訳される) とは、アメリカ合衆国の著作権法などが認める著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。同国の著作権法107条 (合衆国法典第17編第107条 17 U.S.C. ー」と「著作権」について簡単な解説を行います。 するための権利としては、意匠権と著作権があります。しかしこの2つの権利はどう違うのかよく分からないという声を聞きます。 そこで、このコラムでは、意匠権と著作権の違いを分かりやすくイラストを使って解説しています。ただし、その分法律的な正確性は十分とはいえないので、弁理士試験の受験生でこのコラムを読まれている方はあまり参考にしないようにお願いします。 外アーティストや音楽ライセンス業務に就いているプロからの質問&リクエストの二つに分かれるのですが、最近アメリカ人から頂いた要望の中に「私はこのブログでかなり理解できたのだけど、言葉の問題があって、この内容を日本人の仕事仲間に伝えるのに苦労している。仕事相手の日本人の彼のために、もし出来たらいつかこの記事の日本語版を作ってもらえないか?」というものがありました。 音 … 11947、H.R. 商標であることを表現するマークに関連してⓇやtmが表記されます。さらに(c)もマークとして表記されます。それぞれのRマーク、TMマーク、Cマークの意味が何なのか、なぜ使うのか、商標を使うときにそもそも表示しなければならないのかについて、商標の専門家がとことん分かり易く解説 … 期間が異なる国の著作物を使用する場合は、注意が必要です! 12354、S. dmcaとは、主にデジタル化された著作物の流通を想定し、これに対応するための規定を追加したアメリカ合衆国の著作権法。1998å¹´10年に成立し、2000å¹´10月に施行された。独立した新法ではなく、著作権法を改正する法律である。